「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(「経営承継円滑化法」)は、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税についての必要な措置が定められています。
当事務所では、「経営承継円滑化法」による法律要件の整備だけでなく、節税対策をプラスすることにより、事業の円滑な承継のお手伝いをいたします。
相談無料・お気軽にお問い合わせください
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Tel:03-3209-7208
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円滑な事業承継支援
(1).無料相談
(2).お見積り
(3).現状分析
(4).法律要件の整備・節税対策の実施
(5).事業の承継
(6).経済産業大臣の確認
(7).家庭裁判所の許可
認定中小企業者支援
(1).事業の承継
(2).経済産業大臣に対する申請
(3).認定
(4).事業承継要件の維持
特徴
(1).事業承継は、ステークホルダー間(利害関係人)の調整が重要になります。皆様の納得の上に事業が承継できるように、関係者の調整を柔軟に行います。
(2).当該法律は、事業承継における承継人の財政的負担の軽減を目的としております。当事務所では、法律要件の具備を図りながら、更なる節税対策のご提案をいたします。
(3).関係会社との協力の下、デューデリジェンスの観点から、事業承継のお手伝いをいたしますので、
企業価値の向上を目指したご支援をいたします。
料金
・無料相談後、198,000円~(税別)から、個別にお見積り致します。
- by ichiyou
- at 2009年03月30日